柳井市議会 2022-06-03 06月13日-01号
ひとり親世帯分は、本年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方等の世帯に属する児童563人分を、その他世帯分は、令和4年度の住民税均等割が非課税となる子育て世帯等の児童280人分を見込んでおり、それぞれ、基準日である、令和4年3月31日における、18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を対象に、1人当たり5万円を、原則としてプッシュ型で支給するものでございます。
ひとり親世帯分は、本年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方等の世帯に属する児童563人分を、その他世帯分は、令和4年度の住民税均等割が非課税となる子育て世帯等の児童280人分を見込んでおり、それぞれ、基準日である、令和4年3月31日における、18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を対象に、1人当たり5万円を、原則としてプッシュ型で支給するものでございます。
基準日といたしましては2月28日現在で、昨年の9月以降ですね、2月28日現在で現に扶養しているひとり親の方が対象となりますので、本市の場合は昨年の暮れから10万円給付、1人10万円の給付を実行してきておりますので、支払いは今後、3月以降ということにはなるんですけれども、確実に離婚もございますし、海外から戻られたというふうないろんなケースが想定されるわけなんですけれども、確実にお1人当たり10万円の支給
3点目は、この基準日が本年9月30日と定められておりまして、10月1日から来年3月31日までにお生まれになった子供も出生届と合わせて、随時、御申請いただくということになっております。一応、半年間の出生の見積もりといたしましては、250人を見込んでおります。 実は、これ以外に公務員の方の受給者がおられます。
◎財政部長(高木一義君) 特に税額のことだと思いますので、今、市長が申しましたけれども、令和5年度からの課税となるということは、令和5年1月1日が基準日となります。ですから、まだ課税作業等も進んでおりません。
対象となる世帯は、令和3年度の住民税均等割が非課税となる世帯等で、基準日において18歳未満の児童、障害児の場合は20歳未満について、1人当たり5万円を支給するものでございます。 18ページをお願いします。 衛生費の母子保健費には、感染症対策に係る消耗品費や子育て世代包括支援センターでのオンライン相談に対応するためのタブレット端末整備に係る経費を計上いたしております。
市税滞納を判断する基準日をなぜ6月1日にしたのかという御質問でございますが、国の緊急事態宣言において、5月14日に本市を含む山口県が対象区域から除外され、各種自粛の緩和により経済活動が徐々に再開されることとなったことから、その翌月の初日である、6月1日を基準日としたものでございます。
したがいまして、令和3年度の普通交付税の算定に当たりましては、令和2年4月1日が基準日となりますことから、今年度市道認定いただきましても来年度の普通交付税に算定されることはございません。
執行部からの補足説明の後、委員から、23ページ、老人福祉費の高齢者暮らし応援買物券に係る経費で、敬老会の対象者である75歳以上の方が対象と言われたが、75歳となる基準日はいつなのかという質疑に、例年、敬老会の対象者は12月末までに75歳以上となる方にしていることから、この事業に関しても同様としたいとの答弁がありました。
まず、長門市における多子世帯の状況ですけれども、年齢基準日が令和2年3月31日現在、市内に住所を有する18歳以下に属する世帯のデータになりますけれども、世帯総数が2,305世帯で、1人世帯が957世帯、957人、2人世帯が950世帯、1,900人、3人世帯、私がいう多子世帯ってここからになるんですけれども、349世帯、これちょっと減ります、やっぱり、1,047人、4人世帯が43世帯、172人、5人世帯
基準日の令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている方が給付対象となり、給付対象者の属する世帯の世帯主に1人当たり10万円を世帯人数分給付する制度です。 本市では、オンライン申請を令和2年5月11日から、郵送申請につきましては5月25日から受付を開始し、8月25日を申請期限として給付を行ったところです。 本市の給付対象世帯は7万9,680世帯で、対象人口は16万3,697人となっています。
支給決定されますと、一応ですね、今年度、今でしたら支給できるのが来年の4月15日が基準日となります。毎年4月15日の後にお金が5万円ほど支給されるというような状況でございます。 第10回、これは5年ごとになってますけど、前回もらわれておられた方が、やはりですね、亡くなられて、今回対象となられない方も多くなりました。
このような中、命と暮らしを守るために国民が連帯感を持ち、心一つになって乗り越えようと、4月27日を基準日として、特別定額給付金・いわくに特別応援協力金の申請が9月3日に締め切られました。
1つ目は、国の特別定額給付金は基準日が令和2年4月27日に住民登録されている人、基本的にはその日に住民登録をされている人となっております。その方々に10万円が支給をされたところでございます。この本事業は、10万円の現金ではなく商品券とした理由についてお伺いしたいと思います。 次に、いつまでに生まれた子供さんが対象となるかということと、3つ目には申請から給付までの手続きについて伺いたいと思います。
また、市民の日常生活や事業者の経済活動の回復を目指し、引き続きコロナ禍において必要な対策を講じることとして、本定例会には国の特別定額給付金の基準日以降に出生した新生児を持つ世帯に対する10万円相当の市内共通商品券の給付事業、現環境下で厳しい生活を強いられている市内学生を応援する5,000円相当の市内共通商品券の給付事業、離職を余儀なくされた方に対して応援給付金を給付するとともに、こうした離職された方
特別定額給付金の受給権者は、基準日の令和2年4月27日において、住民基本台帳に記載されているものの属する世帯の世帯主で、本市においては約6万7,000世帯が対象となっており、6月30日現在で6万4,335世帯から申請がされております。7月7日までに6万1,222世帯について振込が完了し、これにより申請済み世帯のほぼ100%に対して支給ができることとなります。
特別定額給付金の受給権者は、基準日の令和2年4月27日において、住民基本台帳に記載されている者の属する世帯の世帯主で、本市においては、約6万7,000世帯が対象となっており、6月30日現在で6万4,335世帯から申請がされております。明日、7月7日で申請済世帯のほぼ100%に当たる6万1,222世帯について振り込みが完了する予定です。
さらに、支給対象者について、年度末までに出産された方ではなく、12月までとなっているのは何故かとの質疑に、対象者の考え方として、4月27日基準日時点で妊娠をしておられる妊婦さんは、概ね年内に出産されると見込まれるということで制度設計をしたものであるとの答弁がありました。
これは、対象者を特別定額給付金の基準日である、本年4月27日時点で妊娠されている市民が、基準日の翌日から本年12月31日までに出産した場合に、新生児1人当たり5万円を給付するものでございます。 電算管理費には、感染症対策として今後活用が見込まれるウェブ会議への対応として、通信機能を有するタブレット端末を整備する経費を計上いたしております。 6ページをお願いします。
基準日も違います。クラウドの関係もありますので、単独事業それぞれに対応ができなかったということがあります。現在、国の認定基準もまだ検討が必要なところがありまして、まずこちらのほうもスピードが一番と思っていますので、国の事業につきましては3段階で下松市の場合は支給をしていこうと思います。
併せてその後、4月27日が住民基本台帳の基準日となりますので、この夜にデータを吸い上げて、基準日のデータのバックアップ等をやっております。 その後、30日に定額給付金の予算が成立して、こちらが確定しましたので、私どもも封筒、それと申請用の様式の設計に入りました。これも国の情報を得ながら入ってきております。